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海外から東京の賃貸を借りる手順
本帰国・帰国就職の部屋探し【2026年版】

最終更新: 2026年9月 | 執筆: ヤスクスム編集部
「本帰国が決まったが、海外にいるまま東京の部屋を契約できるのか」「住民票も日本の電話番号もないのに審査に通るのか」——駐在からの帰任、留学からの帰国就職で最初にぶつかるのがこの2つです。結論から言うと、海外在住のままでも申込から契約までは可能です。ただし国内からの部屋探しと違い、住民票(海外転出で除票になっている)・日本の連絡先・収入証明の形の3点で代替手段を用意しないと審査が止まります。この記事では、入居希望日からの逆算スケジュール、審査で聞かれる書類と海外在住時の代替表、IT重説・電子契約で来日せずに契約する方法、帰国直後の「住民票→携帯→口座」の順番まで、2026年9月時点の制度と実務をもとに解説します。

海外からの部屋探し(本帰国・帰国就職)とは?

海外からの部屋探しとは、駐在からの帰任や留学からの帰国就職で、日本国外に居住したまま日本の賃貸物件を探し、申込・審査・契約を進めることを指す。オンライン内見、ビデオ通話による重要事項説明(IT重説。賃貸は2017年10月から本格運用)、改正宅地建物取引業法(2022年5月18日施行)による契約書類の電子交付を組み合わせれば来日せずに契約できる(対応するかは不動産会社・管理会社による)。審査で止まりやすいのは、海外転出届により住民票が除票になっていること、日本国内の連絡先がないこと、収入証明が源泉徴収票の形で出せないことの3点で、それぞれ在留証明と帰国後提出の承諾、日本在住の緊急連絡先、雇用契約書・辞令・Offer Letterで代替する。目安は情報収集が入居3ヶ月前、申込が1〜1.5ヶ月前で、経験者30名の実測でも新居決定は本帰国の2週間〜1ヶ月前が最多。帰国後は14日以内の転入届→住民票→携帯→口座の順に進める(2026年9月時点)。

この記事の対象:日本国籍で、駐在からの帰任・留学からの帰国就職などで海外から東京の部屋を探す方向けです。住民票・在留証明の扱いは日本国籍を前提にしており、在留カードは不要です(在留カードは日本に中長期滞在する外国人に交付されるカードです(出典:国土交通省の賃貸住宅入居実務資料))。外国籍の方は外国人の東京賃貸ガイドを参照してください。

海外から東京の賃貸は借りられる|結論と3つのボトルネック

結論(2026年9月時点):海外在住のまま日本の賃貸に申し込み、契約まで済ませることは可能です。賃貸の重要事項説明はビデオ通話で行う「IT重説」が2017年10月から本格運用されており、契約書類の電子交付も2022年5月18日施行の改正宅地建物取引業法で解禁されました(出典:国土交通省)。つまり制度上は、来日せずに内見・重説・契約を完結できます。

それでも「海外からは断られた」という声が多いのは、制度ではなく審査の実務で止まるからです。海外在住者が引っかかるのは次の3点で、それぞれに代替手段があります。

ボトルネックなぜ止まるか代替手段(詳細は後述)
住民票がない海外転出届を出していると住民票は除票になっており、申込書の「現住所」を日本で示せないパスポート+在留証明で本人・現住所を示し、住民票は「帰国後に提出」の承諾を先に取る
日本の電話番号・緊急連絡先がない保証会社・管理会社は「日本国内で連絡が取れるか」を見る日本在住の親族・上司・同僚・友人を緊急連絡先にする。本人の番号は帰国後取得を前提に相談
収入証明の形が違う源泉徴収票がない、海外法人の給与明細は読めない、帰国就職なら入社前で無収入雇用契約書・辞令・Offer Letter(会社名と年収の記載があるもの)。日本本社で給与が出ている駐在員は日本側の源泉徴収票が使える

物件ごとに「海外からの申込を受けるかどうか」は管理会社と保証会社の方針で決まり、この一覧で分かるのは代替手段の種類までです。候補を出してもらう段階で「海外在住のまま申し込める物件に絞ってほしい」と最初に伝えるのが無駄打ちを減らす最短ルートで、SUUMO・HOME'Sで見つけた物件のURLをLINEで送れば、提携不動産会社が海外審査の可否と仲介手数料0円の可否を物件ごとに確認して回答します。

家探しはいつから?入居希望日からの逆算スケジュール|3ヶ月前から動く

結論:海外からの部屋探しは「情報収集は3ヶ月前から、申込は1〜1.5ヶ月前」が目安です。国内の部屋探しでは入居の2ヶ月〜1ヶ月半前から動き出すのが目安とされますが(出典:LIFULL HOME'S「部屋探しは何ヶ月前から?」)、海外在住者は書類の準備と時差のやり取りで国内より日数がかかるため、1ヶ月前倒しで考えてください。一方で、申込が早すぎると「入居日まで空室で待ってもらえない」ため、申込自体は1〜1.5ヶ月前に集中させます。

時期(入居希望日から逆算)やること海外在住ならではの注意
3ヶ月前勤務先・予算・間取りの条件整理。仮住まい(実家/ホテル/マンスリー)を使うか決める会社の帰任規定(借り上げ社宅か自己契約か・家賃補助の上限)を先に確認。詳細は転勤で東京へ引越すガイド
2ヶ月前不動産会社に条件を伝え、「海外審査可」の候補物件を出してもらうこの時点で緊急連絡先を誰に頼むか決め、本人に了承を取っておく
1.5〜1ヶ月前オンライン内見→申込→保証会社審査パスポート・雇用契約書(または辞令・Offer Letter)・在留証明をPDFで揃える。一時帰国の予定があればここに内見を集中させる
3〜2週間前IT重説→電子契約→初期費用の支払い海外送金は着金まで日数がかかる。日本の口座を維持していれば国内振込で済む
帰国当日〜鍵の受け取り・入居帰国後14日以内に転入届(出典:江東区の例)。住民票が取れたら「後日提出」を約束した書類を出す

経験者の実測もこの目安と重なります。駐在家族コミュニティ「駐在ファミリーカフェ」が本帰国経験者30名に行ったアンケートでは、新居を決めたタイミングは「本帰国の2週間〜1ヶ月前」が最多(30名中10名)でした(出典:駐在ファミリーカフェ「本帰国が決まって日本に帰るまでにやったこと【経験者30名のアンケート】」2024年8月実施・2024年11月公開)。申込を入居の1〜1.5ヶ月前に出し、審査と契約を経て2週間〜1ヶ月前に確定する、という流れが実務の目安です。この記事の設定が実測より少し早いのは、海外からは書類の往復と時差の分だけ余裕が要るためです。入居日が2ヶ月以上先の申込は空室を待ってもらえない場合があるため、それより前は候補出しと書類準備に充ててください。

帰任月別の探し始め時期(例)

上の逆算ルール(情報収集3ヶ月前・申込1〜1.5ヶ月前)を帰任月の例に当てはめると次のようになります。国内の不動産業界は1〜3月が繁忙期とされ、3月末の帰任はこの時期と重なるため、条件整理を他の月より早めに済ませてください。

帰任(入居希望)月の例情報収集の開始申込の目安注意
3月末12月2月上旬〜中旬1〜3月の繁忙期と重なる。候補が埋まりやすいので条件整理を年内に済ませる
6月3月4月下旬〜5月上旬繁忙期明けで候補は出やすい。ゴールデンウィークの休業日を確認
8〜9月5〜6月7月〜8月上旬お盆期間は内見・審査が止まりやすい
12月〜1月9〜10月11月〜12月上旬年末年始の休業を挟むため契約手続きの日程に余裕を持つ

「帰国してから探す」と「帰国前に決める」のどちらが良いかは、仮住まいを何日使えるかで決まります。実家に長く滞在できるなら帰国後に現地内見で決める方が失敗は少なく、ホテル泊が前提なら帰国前に決めておく方が総コストは下がります。

住民票がないまま契約できる?|審査で聞かれる書類と海外在住時の代替手段

結論(2026年9月時点):保証会社が見るのは「本人確認」「連絡が取れるか」「家賃を払い続けられるか」の3点で、国内の申込者と同じです。違うのは、それを示す書類が海外在住だと標準の形で出せないことです。代替手段を先に揃えておけば審査自体は通常どおり進みます。なお、必要書類は保証会社と管理会社によって異なるため、候補物件ごとに確認してください。

審査項目国内の標準書類海外在住時の代替手段
本人確認運転免許証・マイナンバーカードパスポート。2020年2月以降に発行されたパスポートには所持人記入欄(住所欄)がないため(出典:外務省)、現住所は在留証明や現地の賃貸契約書で補う
現住所住民票在留証明(在外公館が発行。日本国籍で現地に3ヶ月以上滞在、または3ヶ月以上の滞在見込みが条件。出典:外務省・在外公館)。住民票は「帰国後に提出する」承諾を契約前に取る
連絡先本人の携帯番号・現住所本人は海外の番号+メール・LINE。日本在住の緊急連絡先(親族以外でも上司・同僚・友人で可。氏名・住所・生年月日・電話番号・勤務先を聞かれる)
収入証明源泉徴収票・課税証明書駐在員:雇用契約書・帰任辞令・日本本社の源泉徴収票。帰国就職・転職:Offer Letter または内定通知(会社名・年収の記載があるもの)。留学からの新卒入社は内定者の部屋探しと同じ扱い
署名・押印(電子契約に対応しない物件)実印+印鑑証明在外公館が発行する署名証明(サイン証明)が印鑑証明の代わりとして扱われる場合があります。在留証明と同じ窓口で取れるため、在留証明を申請するときに合わせて確認してください
帰国後に追加で求められる書類—住民票に加えて印鑑証明(実印の登録が必要)を求められる場合があります。「帰国後に提出する」承諾を取るときは、住民票だけでなく印鑑証明も対象に含めておくと二度手間になりません
連帯保証人保証人の住民票・印鑑証明近年は保証会社利用が必須で連帯保証人不要の物件が多い。保証会社の費用は保証会社の費用ガイド。保証会社の加入が不要なUR賃貸住宅は、入居資格を満たせば海外赴任中でも帰国後の住まいとして申し込めると公式に案内しています。住所・電話番号は日本国内で連絡が取れる親族等の連絡先で申し込みます(出典:UR都市機構「よくあるご質問」)
家賃の引き落とし口座国内口座の通帳・銀行印口座を解約済みなら「口座開設までは振込」「数ヶ月分の前払い」を相談

海外転出届は「おおむね1年以上」国外に滞在する人が出す届出で、出していれば住民票は除票になっています(出典:江東区)。1年未満の留学や短期赴任で転出届を出していない人は住民票が残っているので、この記事の「住民票がない」問題は発生しません。自分がどちらか分からない場合は、出国前に届出をしたかどうかを家族や当時の自治体に確認してください。

転入届の前(住民票がない状態)でも契約できる?

海外在住者が「転入届を出すには住所が要り、住所を決めるには住民票が要る」という順番の詰まりに入るのは、この除票が原因です。転入届を出す前に契約を進めるには、上の表のとおりパスポート+在留証明と「帰国後に住民票を提出する」承諾で、住民票の代わりを先につくるのが実務上の解き方です(承諾するかは管理会社・保証会社ごとに異なります)。審査の項目に海外在住歴の長さそのものはなく、止まる原因は「収入証明・在職証明が国内の形で出ない」ことなので、雇用契約書・帰任辞令・Offer Letterで「誰がいくら払えるか」を先に示せば、国内の申込者と同じ流れで進みます。

来日せずに契約する方法|オンライン内見・IT重説・電子契約

結論:内見・重説・契約の3工程はすべてオンラインで完結できます。それぞれの制度上の位置づけと、海外から使うときの注意点は次のとおりです。

  1. オンライン内見:不動産会社の担当者がビデオ通話で物件内部を中継します。確認すべき項目と質問リストはオンライン内見ガイドにまとめています。海外から使うときの注意は3つです。①時差の都合で日本時間の夕方以降に予約すると室内が暗く写り日当たりや設備が分かりにくいため、日本時間の午前〜昼に固定する。②不動産会社の定休日(水曜など)を先に聞き、週末に候補が集中しないよう平日の日中に内見枠を取る。③録画やスクリーンショットを残せるか事前に聞いておく。画面では分からない坂道・道幅・周辺の雰囲気は、次の「一時帰国で内見する場合」で触れる家族・友人の内見代行で補えます
  2. IT重説:宅地建物取引士による重要事項説明をビデオ通話で受ける仕組みで、賃貸取引では2017年10月から本格運用されています(出典:国土交通省)。事前に重要事項説明書を受け取り、双方の映像と音声が確認できる環境で行うのが要件です
  3. 電子契約:2022年5月18日施行の改正宅地建物取引業法で、重要事項説明書・契約書の電子交付が可能になりました(出典:国土交通省)。電子交付には借り手側の事前承諾が必要です。押印・印鑑証明が不要になるため、海外在住者には特に相性が良い手段です。国内向けの流れは賃貸のオンライン契約ガイドを参照してください

ただし、IT重説・電子契約に対応するかどうかは不動産会社と管理会社ごとに異なります。候補物件を出してもらう段階で「IT重説と電子契約に対応できるか」を条件に入れてください。

電子契約に対応しない物件の場合は、契約書の原本を国際郵便でやり取りして署名する流れになります。このとき署名証明(上の表を参照)を求められることがあります。また、初期費用の着金確認が取れてから鍵が渡されるのが通常で、入金だけで鍵を受け取れるわけではありません。原本の往復と海外送金の着金には日数がかかるため、電子契約非対応の物件を選ぶ場合は逆算スケジュールをさらに前倒ししてください。

一時帰国で内見する場合|2〜3日に集中させる

結論:本帰国前に一時帰国の予定があるなら、その滞在中に候補を一気に見るのが最も失敗が少ない方法です。ポイントは「帰国してから探し始めない」ことです。

  • 一時帰国の1〜2週間前:不動産会社に条件と滞在日程を伝え、海外審査可の候補を5〜8件ほど(滞在2〜3日で回れる目安)に絞ってもらう
  • 滞在中の2〜3日:候補を集中して内見し、気に入った物件はその場で申込。書類はPDFで事前送付しておく
  • 帰任後:審査・IT重説・電子契約は海外に戻ってから進める。この段階は来日不要
  • 一時帰国できない場合の第3の手段:日本にいる家族・友人に候補物件の周辺を見に行ってもらう方法です。オンライン内見では分かりにくい坂道・道幅・夜の明るさ・周辺の様子を確認してもらい、内見の予約と申込書の記入は本人が不動産会社と進めます。先の30名アンケートでも、内見は「実際に見た」9名・「オンライン内見」6名で、残りの回答は内訳が公開されていません(出典:駐在ファミリーカフェ「本帰国が決まって日本に帰るまでにやったこと【経験者30名のアンケート】」2024年8月実施・2024年11月公開)

一時帰国の予定がなく、オンライン内見だけで決めるのが不安な場合は、帰国後の仮住まいを1ヶ月確保して現地で決める方法もあります。次の項目で仮住まいの選び方を説明します。

帰国直後の順番|仮住まい→転入届→携帯→口座

結論(2026年9月時点の手続き):帰国直後は「住所がないと携帯と口座が作れず、携帯と口座がないと賃貸が決まらない」という循環に入りやすいので、転入届(住民票)を最初に片付けるのが正解です。順番は次のとおりです。

  1. 仮住まいを決める:住民票を置けるかどうかで、帰国後の手続きの速さと費用が決まります。仮住まい別の違いは下の表を参照してください
  2. 転入届:新しい住所に住み始めてから14日以内に届け出ます。必要なのは帰国日のスタンプがあるパスポート(同居する全員分)・本人確認書類・戸籍謄本と戸籍の附票(本籍地以外の自治体に転入する場合)です(出典:江東区の例。自治体で異なります)
  3. 住民票の取得:転入届の当日から取れます。賃貸契約で「後日提出」を約束した住民票はここで出します。同じ日に印鑑登録(実印)も済ませておくと、電子契約に対応しない物件で印鑑証明を求められたときに止まりません。マイナンバーカードは出国時期によって継続利用できる場合と再交付が必要な場合があるため、転入届の窓口で確認してください
  4. 携帯電話・銀行口座:住民票と本人確認書類で契約します。口座を解約せずに残していた人はこの工程を飛ばせるため、出国前に口座を残しておくのが最大の時短です
  5. 子どもの就学手続き(家族帯同の場合):公立の小中学校は住所で通う学校が決まり、転入届を出すと通学区域の学校を指定した通知が出ます(出典:世田谷区「学年途中における区立小学校・中学校への転校手続き」)。学年の途中で転入する場合は学校選択制の対象外で指定校への編入になる区もあります(出典:江東区「小学校・義務教育学校前期課程の転入学手続き」)。つまり考える順は「学校(学区)→家」、役所の手続きの順は「住所→学校」です。通わせたい公立校があるなら、その通学区域の中で物件を探し、契約前に教育委員会で物件の住所から指定校を確認してください。私立や帰国生受け入れ校は合否・編入の可否を先に確定させます。街選びの側での考え方は本帰国・帰任で東京のどこに住む?の「家族帯同なら学校と配偶者の職場を先に置く」を参照してください
仮住まい住民票を置けるか費用の考え方向いている人
実家・親族宅置ける(世帯主の了承が要る)ほぼかからない首都圏に実家があり、帰国後に現地内見で決めたい人
マンスリーマンション運営会社と契約期間による。短期契約では認めない会社が多く、長期契約で認める会社もある(出典:マンスリーマンション運営各社の案内)日数がそのまま費用になる実家が首都圏になく、帰国後に現地で決めたい人
ホテル置けない日数がそのまま費用になる帰国前に本契約を済ませ、鍵の受け取りまでの数日だけ泊まる人

「帰国後にやること」全体のチェックリストは上京準備チェックリストが流用できます。海外からの帰国で追加になるのは、転入届に戸籍謄本と附票が要る点と、携帯・口座の順番だけです。

駐在員の帰任|借り上げ社宅か自己契約か、自分で探した物件を法人契約にできるか

結論:帰任辞令が出たら、部屋を探す前に「会社が借り上げ社宅として契約するのか、自分で契約して家賃補助を受けるのか」を人事に確認してください。この違いで、契約名義・審査書類・使える不動産会社が変わります。

  • 借り上げ社宅(法人契約):契約者は会社になるため、住民票や収入証明の問題はほぼ発生しません。物件は本人が自由に探し、契約だけを会社指定の社宅代行会社に依頼する形の会社が多い一方、代行会社の取扱物件に限られる会社もあります。注意点は、個人契約で先に押さえてから法人契約へ切り替える方法は、契約者が変わるため、管理会社や代行会社が受け付けない場合があることです(出典:帰任者の体験談・棚ぼたログ 2023年)。社宅代行会社を通す会社では、申込の連絡は代行会社から入れないと法人契約にできない運用もあります。気に入った物件が見つかったら、最初から法人契約前提で申込経路を確認してください。法人契約の一般的な流れは法人契約で賃貸物件を借りる流れを参照してください
  • 自己契約+家賃補助:この記事の手順がそのまま当てはまります。家賃補助の上限額と支給条件を先に確認し、上限内で探します。会社指定の不動産会社がなければ、仲介手数料0円のサービスを選べる余地があります(仲介手数料0円の仕組み)
  • 家族帯同:子どもの学校・配偶者の職場を軸に街を決めます。帰任先の勤務地別に住む街を絞る方法は本帰国・帰任で東京のどこに住む?を参照してください

帰任辞令が出た時点で人事に確認しておく項目は4つです。①自分で探してよいか・申込は誰が入れるか、②いつから家賃が発生してよいか(入居日を前倒しできるか)、③家賃の会社負担額と上限、④敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用を会社と本人のどちらが負担するか。先の30名アンケートでは帰国後の住まいは「自分で見つけた」10名・「会社の斡旋」3名・「社宅」5名で、自分で探した人が最も多い結果でした(出典:駐在ファミリーカフェ「本帰国が決まって日本に帰るまでにやったこと【経験者30名のアンケート】」2024年8月実施・2024年11月公開)。転勤全般の会社負担・自己負担の線引きは転勤で東京へ引越すガイドに一覧があります。

留学から帰国して東京で就職する場合

結論:海外大学からの帰国就職は「入社前で収入がない」点が駐在員と違います。審査では内定通知またはOffer Letterを収入証明の代わりに使い、緊急連絡先は日本在住の親に頼むのが標準的な組み立てです。

  • 収入証明:会社名と年収(または初任給)が書かれた内定通知・雇用契約書。国内の新卒と同じ扱いで、詳細は内定者の上京準備と新卒の上京ガイド
  • 緊急連絡先:親が日本にいる場合は親に頼むのが標準です。親も海外在住なら、日本在住の親族・知人に頼むか、内定先の人事に相談してください(保証会社によって扱いが異なります)
  • 親名義での契約:親を契約者にする方法もありますが、その場合は親の収入証明と住民票が必要になります。親も海外在住だと親の住民票と国内の収入証明が出せず、親の在留証明と海外の収入証明で審査できるかは保証会社ごとの判断になるため、本人名義+内定通知を第一候補にしてください。本人が来日できず家族に契約手続きを頼む場合は、在外公館の署名証明を付けた委任状で代理契約を受け付ける物件もありますが、対応は管理会社ごとに異なります
  • 予算:初任給ベースの家賃目安は家賃の適正割合ガイド、初期費用の相場は初期費用の内訳で確認できます。海外送金で初期費用を払う場合は着金の日数を見込んでください
  • 入社日と入居日:4月入社なら3月中の入居を目指す人が多く、1〜3月は不動産業界の繁忙期とされ良い物件から埋まります。海外大学は5〜6月や12月卒業が多く、企業側が9月・10月の秋入社を設ける場合は入居が8〜9月で繁忙期の外になります。帰国が2〜3月になる人ほど、帰国前にオンラインで決めておく価値が高くなります

卒業月と入社月で探し始める時期が変わる

卒業から入社まで半年空くケースもあるため、入社月から逆算した目安を表にしました(この記事の「情報収集3ヶ月前・申込1〜1.5ヶ月前」をそのまま当てはめた値。2026年9月時点)。卒業〜入社の過ごし方や、親も海外にいる場合の契約の組み立ての詳細は別の記事で扱います。

卒業月入社月入居の目安申込(1〜1.5ヶ月前)情報収集開始(3ヶ月前)注意
5〜6月9〜10月(秋入社)8月下旬〜9月中7月中旬〜8月中旬6月1〜3月の繁忙期を外れるため候補を落ち着いて比較できる
5〜6月翌4月3月中1月下旬〜2月中旬12月繁忙期と重なる。卒業〜入社の半年をどこで過ごすか(実家か東京か)を先に決める
12月4月3月中1月下旬〜2月中旬12〜1月帰国が1〜3月なら帰国前にオンラインで決めておく価値が高い

海外からの部屋探しはLINEで相談できます

結論:ヤスクスムは、SUUMOやHOME'Sで見つけた物件のURLをLINEで送ると、提携不動産会社が空室確認と仲介手数料0円の可否を回答する情報メディアです。海外からの相談もLINEで受け付けており、時差があってもメッセージを残しておけば日本時間の営業時間内に返信が届きます。

  • 「海外在住・◯月帰国・勤務先◯◯」と送ってください:海外在住のまま申し込める物件かどうかの確認から、提携不動産会社が案内します
  • 内見・申込・IT重説・契約の手続き:宅地建物取引士が在籍する提携不動産会社が担当します。IT重説・電子契約に対応できるかは物件の管理会社によって異なるため、候補ごとに確認して回答します
  • 来店不要:やり取りはLINEで完結します。帰国後に来店する必要はありません

海外からの部屋探しに関するよくある質問(FAQ)

結論:海外在住者からよく聞かれる質問に、2026年9月時点の制度と実務で回答します。

Q1. 転入届の前(住民票がない状態)でも賃貸の審査に通りますか?

できます。海外からの申込を受け付ける物件に絞り、住民票・日本の連絡先・収入証明の3つに代わりの書類を用意すれば、来日しないまま契約まで進められます。住民票の代わりはパスポート+在外公館の在留証明(日本国籍で現地3ヶ月以上滞在が条件)で、住民票は「帰国後に提出」の承諾を契約前にもらいます。公的住宅でもUR都市機構が海外赴任中の申込を公式に受け付けています(出典:UR都市機構「よくあるご質問」)。日本国籍なら在留カードは不要です。

Q2. 日本の電話番号がないと申し込めませんか?

本人の連絡先は海外の番号とメール・LINEで代替でき、日本国内で連絡が取れる緊急連絡先(親族・上司・同僚・友人)を立てれば申込は可能です。本人の日本の番号は帰国後に取得する前提で相談してください。

Q3. 海外にいるまま契約まで終わらせられますか?

はい。オンライン内見→IT重説(2017年10月から本格運用)→電子契約(2022年5月18日解禁)の組み合わせで、来日せずに契約できます。対応できるかは不動産会社と管理会社ごとに異なるため、候補を出してもらう段階で条件に入れてください。

Q4. いつから探し始めればいいですか?(例:3月に帰国する場合)

3月に帰国するなら、12月に情報収集を始め、2月上旬〜中旬に申し込み、帰国の2週間〜1ヶ月前に決めるのが目安です。本帰国経験者30名のアンケートでも、新居を決めた時期は「本帰国の2週間〜1ヶ月前」が最多(10名)でした(出典:駐在ファミリーカフェ 2024年11月公開)。入居が2ヶ月以上先の申込は空室を待ってもらえない場合があるので、早めるのは申込ではなく候補出しと書類準備です。1〜3月は日本の不動産の繁忙期なので、条件整理は年内に終えてください。

Q5. 帰国直後に住所がなくて携帯や口座が作れません。どうすればいいですか?

仮住まい(実家や親族宅など住民票を置ける場所)で転入届を出し、住民票を取ってから携帯・口座の順に進めてください。出国前に口座を解約せず残しておくと、この工程を大幅に短縮できます。

Q6. 借り上げ社宅なら自分で探さなくていいですか?

会社が契約者になる借り上げ社宅でも、物件を誰が探すかは会社の規定次第です。自分で探してよい会社でも、申込の連絡は社宅代行会社から入れる運用や、個人で申し込んだ物件を後から法人契約に切り替えられない場合があるため、帰任辞令が出た時点で「自分で探してよいか」「申込は誰が入れるか」「個人で押さえた物件を法人契約にできるか」を人事と代行会社に確認してください。

Q7. 親も海外在住です。緊急連絡先や親名義の契約はどうなりますか?

本人名義で、内定通知(会社名と年収の記載があるもの)を収入証明の代わりにして申し込むのが、通りやすい組み立ての一つです。海外から帰国して就職・転職する人は、会社名と年収が書かれたOffer Letterで収入を示すのが賃貸実務の一般的なやり方です(出典:不動産のトリセツ「賃貸契約のとき、海外からの帰国者は何が必要?」)。親名義は、親が海外在住だと親の住民票と国内の収入証明が出せないため不利になりやすいです。緊急連絡先は日本在住であれば親族以外(上司・友人)でも受け付ける保証会社が一般的で、URも申込時の連絡先を日本国内の親族等にするよう求めています。まず日本国内で連絡が取れる人を1人確保し、会社に社宅・借り上げ社宅があるかも確認してください。

Q8. 秋入社(9月・10月入社)の場合、いつから探せばいいですか?

入居の目安は8月下旬〜9月中、申込は入居の1〜1.5ヶ月前の7月中旬〜8月中旬です。1〜3月の繁忙期の外なので、4月入社より候補を落ち着いて選べます。情報収集は入居の3ヶ月前から始めてください。

よくある質問

まとめ記事で全体像をチェック

具体的に動き始めるならLINEへ

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  • ① 希望エリア/勤務先・学校の最寄り駅
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  • ③ 間取り(ワンルーム / 1K / 1LDK 等)
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