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賃貸で被災したらやること
浸水・地震のあと当日〜1か月の手順

最終更新: 2026年9月 | 執筆: ヤスクスム編集部
この記事は、賃貸に住んでいて浸水・地震などの被害を受けた人が、「今日から何をどの順番でやるか」を確認するためのものです。発生中の災害からの避難や安否確認は、気象庁と市区町村の発表に従ってください。部屋に戻れる状態になったら、①片付ける前に写真、②管理会社・大家に連絡、③保険会社に連絡、④罹災証明書の申請、⑤家賃・修繕・契約の確認、⑥住み続けるか引っ越すかの判断、の順で進めます。各手順には民法・内閣府・自治体など公的な根拠と連絡先を添えました(2026年9月17日確認)。

被災後の賃貸入居者の初動とは?

被災後の賃貸入居者の初動とは、浸水・地震などで借りている部屋が被害を受けたときに、入居者が当日から1か月の間に行う一連の手続きのこと。片付け前の被害写真の記録、管理会社・大家への連絡、保険会社への事故連絡、市区町村への罹災証明書の申請、家賃・修繕・契約の確認、住み続けるか転居するかの判断を指す。建物の修繕は原則として大家の負担で(民法606条)、使えない部分の家賃は割合に応じて減額され(民法611条)、部屋の全部が使えなくなれば契約は終了する(民法616条の2)。

被災した部屋の家賃は払わなくていい?

使えなくなった部分の割合に応じて減額され、全部使えないなら契約自体が終了します(民法611条・616条の2)。ただし一方的に止めず、減額の根拠を書面で伝えて協議してください。

民法611条1項は、入居者に責任のない事由で部屋の一部が使えなくなった場合、家賃は「その割合に応じて減額される」と定めています(2020年4月施行の改正で、請求しなくても減額される形になりました)。全部が使えなければ賃貸借は終了します(616条の2)。実際の減額幅は状況によるので、被害の写真と「使えない部分」を書面で示して管理会社と協議します。詳しくは被災した賃貸の家賃・敷金・保険・支援金で解説しています。

罹災証明書はどこで、何のために取る?

市区町村の窓口(名古屋市は区役所総務課)に申請します。支援金・応急仮設住宅・保険・税の減免など、ほぼすべての支援の入口になる書類です。

災害対策基本法90条の2により、申請があれば市町村長は被害を調査して罹災証明書を交付します。被害の程度は全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない(一部損壊)の区分で示され、どの支援が使えるかがこの区分で決まります。片付け前の写真を添えると調査がスムーズです。

管理会社や大家と連絡がつかないときは?

契約書・重要事項説明書の緊急連絡先→保証会社→大家本人の順にあたり、急を要する修繕は自分で手配できます(民法607条の2)。その際も写真と領収書を残してください。

民法607条の2は、修繕が必要だと通知しても相当期間内に大家が修繕しないとき、または急迫の事情があるときは、入居者が自分で修繕できると定めています。かかった必要費は大家に請求できます(608条1項)。自治体の住宅相談窓口や法テラスの災害ダイヤル(0120-078309)も使えます。

引っ越すしかない場合、費用の支援はある?

罹災証明の区分と災害の規模によって、賃貸型応急住宅(みなし仮設・家賃等は都道府県負担・最長2年)や被災者生活再建支援金(賃借なら加算50万円)が使えることがあります。

いずれも災害救助法や被災者生活再建支援法が適用された災害・地域で、要件を満たす世帯が対象です。対象外の場合や待てない場合は民間の賃貸を探すことになります。制度の一覧と金額はお金の記事にまとめました。

結論:賃貸で被災したら、①片付ける前に写真、②管理会社・大家に連絡、③保険会社に連絡、④罹災証明書を申請、⑤家賃・修繕・契約の扱いを書面で確認、⑥住み続けるか引っ越すかを1か月以内に判断、の順で動く。建物の修繕は大家の義務(民法606条)、使えない部分の家賃は割合に応じて減額(611条)、全部使えなければ契約は終了(616条の2)。引っ越す場合は、みなし仮設・支援金など公的支援の対象かどうかを先に確かめ、その上で民間の部屋を探す。

この記事は、部屋を決める前のリスク比較ではなく、すでに被害を受けた人のための手順書です。発生中の災害からの避難、河川や気象の状況、避難所の開設は、気象庁と市区町村の公式発表を見てください。この記事は「部屋に戻れる状態になってから」を扱います。

まず全体像|当日から1か月の流れ(保存版)

結論:やることは時期ごとに決まっている。下の表を上から順にこなせば、支援や保険で「証拠がない」「期限が過ぎた」という取り返しのつかない失敗を避けられる。

時期やること相手・場所根拠・注意
当日戻れるかを公式発表で確認。濡れた電気製品・ガスは使わない自治体・電力/ガス会社NITE注意喚起
当日〜翌日片付ける前に被害の写真・動画政府広報「最初にすること」
当日〜翌日管理会社・大家に被害を連絡(記録を残す)契約書の連絡先民法606条(修繕義務)
3日以内火災保険(家財)・地震保険の事故連絡保険会社時効は3年(保険法95条)
1週間罹災証明書の申請市区町村災害対策基本法90条の2
1週間家賃・修繕・契約の扱いを書面で確認管理会社・大家民法611条・616条の2
1〜2週間清掃・乾燥・消毒、災害ごみの排出自治体厚労省の手順
2週間〜1か月住み続けるか引っ越すかを判断。公的支援→民間の順で受け皿自治体・提携不動産会社基礎支援金の期限は13か月

※時期は目安です。災害の規模が大きい場合、窓口の受付開始や締切は自治体ごとに告知されます。

【当日】戻る前・入る前の確認

結論:部屋に戻れる状態かは自治体の発表で確認する。戻ったら、水に浸かった電気製品とコンセントは使わない。ガスの臭いがすれば使わずガス会社へ。

  • 電気:浸水した家電は外側が乾いていても内部に水分や汚れが残り、発火の恐れがある。使わずにメーカーや販売店に相談する(製品評価技術基盤機構NITEの注意喚起)。分電盤やブレーカーの周りが濡れている場合は無理に触らない。
  • ガス:臭いがあれば火気と換気扇のスイッチに触れず、窓を開けてガス会社に連絡する。
  • 水:断水・濁りがあれば自治体の給水情報を確認する。
  • 建物:マンションで受変電設備が浸水すると、エレベーターや給水ポンプが止まることがある(国土交通省・経済産業省の電気設備浸水対策ガイドラインの背景事例)。管理会社の掲示や連絡を確認する。

避難所にいる、親族宅に身を寄せているなど「部屋に戻れない」人は、この段階で無理に戻る必要はありません。次の「写真」は、戻れたタイミングで最初にやってください。

【当日〜翌日】片付ける前に写真を撮る

結論:片付け・掃除・家財の処分の前に、部屋と持ち物の被害を写真と動画で残す。これが罹災証明書・保険金・家賃交渉・敷金精算のすべての証拠になる。

政府広報オンライン「住まいが被害を受けたとき 最初にすること」が示している撮り方は次の通りです。

  1. 建物・部屋の全体を、なるべく4方向から撮る。
  2. 浸水した場合は浸水の深さがわかるように撮る(壁に残った水の跡にメジャーや手を添える、床からの高さがわかる構図にする)。
  3. キッチン・洗面台・浴室などの住宅設備、冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどの家電、家具・衣類・自転車・車などの持ち物の被害を、一つずつ撮る。
  4. 撮影日時がわかるようにスマホの撮影情報を消さずに保存し、クラウドにもバックアップする。

家財を捨てる前に、保険会社に「処分してよいか」を確認してください。写真があれば処分後でも請求できることが多いですが、保険会社の確認手順が先です。捨てるものは、自治体が指定する災害ごみの出し方に従います。

【当日〜翌日】管理会社・大家に連絡する

結論:被害を知ってすぐ、契約書に書かれた管理会社(または大家)に連絡し、日時と内容の記録を残す。建物や設備の修繕は原則として大家の義務(民法606条1項)で、連絡が遅れると「災害による損傷」だと証明しにくくなる。

電話でかまいませんが、後で「言った・言わない」にならないよう、メールやLINEなど文字で残る手段でも同じ内容を送ります。伝える内容はこの5点で足ります。

  1. 被害の日時と原因(◯月◯日の大雨で床上浸水、地震で給湯器と壁が破損 など)
  2. いま使えない部分(トイレ・浴室・キッチン・電気・玄関ドア など)
  3. 写真を撮ってあること(送れること)
  4. いま住める状態か、避難しているか
  5. お願いしたいこと:修繕の予定、家賃の扱い、応急対応の可否を書面で教えてほしい

そのまま使える文例です。

「◯◯号室の◯◯です。◯月◯日の大雨で室内が床上◯cmまで浸水し、現在トイレと浴室が使えません。被害状況の写真は撮影済みで、お送りできます。修繕の予定と、使えない期間の家賃の取り扱いについて、メールで回答をいただけますか。」

連絡がつかないとき

順番は、①契約書・重要事項説明書の緊急連絡先、②家賃保証会社(契約していれば)、③大家本人、④自治体の住宅相談窓口・法テラス災害ダイヤル(0120-078309)です。修繕が必要だと通知しても相当な期間内に大家が動かないとき、または急迫の事情があるときは、入居者が自分で修繕してよいと民法607条の2が定めています。かかった必要費は大家に請求できます(608条1項)。ただし勝手に業者を入れると費用の負担でもめやすいので、連絡を試みた記録と、見積・領収書・施工前後の写真を残してください。

【3日以内】保険会社に事故連絡をする

結論:賃貸で入る火災保険(家財保険)は、水災補償があれば浸水した家財が、地震保険をつけていれば地震で壊れた家財が対象。建物の被害は大家の保険の範囲なので、入居者は自分の家財分だけを請求する。

被害使う保険(入居者側)支払いの主な条件
大雨・洪水で家財が浸水家財保険の水災補償床上浸水、または地盤面から45cmを超える浸水、または再調達価額の30%以上の損害(各社共通の標準的な条件)
地震・津波で家財が破損地震保険(火災保険に付帯)家財の損害額が時価の10%以上で一部損(5%)、80%以上で全損(100%)までの4区分
建物・設備の損傷大家側の建物保険入居者の借家人賠償責任保険は「入居者の過失で建物を壊した」ときの保険なので、災害では使わない

保険証券が手元になくても、保険会社名がわかれば事故受付に電話できます。契約時に不動産会社経由で入った保険は、契約書類や初期費用の明細に会社名が載っています。請求の権利は3年で時効になります(保険法95条)が、写真と記憶が鮮明なうちに動くほど認定はスムーズです。地震保険の区分と支払割合、水災の条件の詳細は被災した賃貸の家賃・敷金・保険・支援金で、賃貸の火災保険の仕組み自体は賃貸火災保険の選び方で解説しています。

【1週間】罹災証明書を申請する

結論:罹災証明書は、被害の程度を市区町村が証明する書類で、支援金・応急仮設住宅・応急修理・税の減免・保険・見舞金のほぼすべてで求められる。片付け前の写真を持って、被害を受けた建物がある市区町村に申請する。

災害対策基本法90条の2は、被災者から申請があれば市町村長は遅滞なく被害を調査して罹災証明書を交付しなければならない、と定めています。被害の程度は次の6区分で示され、この区分でどの支援が使えるかが決まります

区分住家の損害割合主に関わる支援(例)
全壊50%以上生活再建支援金(基礎100万円)、応急仮設住宅
大規模半壊40%以上50%未満生活再建支援金(基礎50万円)、応急修理
中規模半壊30%以上40%未満生活再建支援金(加算のみ)、応急修理
半壊20%以上30%未満応急修理、災害援護資金
準半壊10%以上20%未満応急修理(準半壊の枠)
準半壊に至らない(一部損壊)10%未満写真による自己判定方式で早く交付されることがある

出典:内閣府「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(令和8年6月)、内閣府「罹災証明書の様式の統一化について」(令和2年3月30日)。支援の対象はそれぞれの制度の要件で決まるため、区分だけでは確定しません。

申請先と持ち物

  • 申請先:被害を受けた建物がある市区町村。窓口の部署名は自治体で異なるので、「◯◯市 罹災証明書」で公式サイトを検索する。
  • 名古屋市の例(2026年9月17日確認):被害を受けた建物が所在する区の区役所総務課(平日8:45〜17:15)。オンライン申請もできるが、交付は原則窓口。必要なものは申請書、本人確認書類(顔写真付きは1点・それ以外は2点)、被害の状況がわかる写真(提供できる場合)、代理なら委任状。申請→建物被害認定調査→発行の流れ。
  • 写真の役割:被害が軽い「準半壊に至らない(一部損壊)」なら、申請者の写真で判定して現地調査を省く「自己判定方式」を採る自治体があり、交付が早い。被害が大きいと見込まれる場合は現地調査になる。
  • 被災証明書との違い:家財や車など住家以外の被害、あるいは「被災した事実」だけを証明する書類を別に出す自治体がある。保険会社や勤務先に求められた書類の名前を確認する。

【1週間】家賃・修繕・契約はどうなるか

結論:使えなくなった部分の家賃は、その割合に応じて減額される(民法611条1項)。全部使えなければ契約は終了する(616条の2)。修繕は大家の義務(606条)。ただし「勝手に払わない」ではなく、写真と使えない部分を書面で示して協議する。

状況法律上の扱い条文
トイレ・浴室・一部の部屋が使えない使えない部分の割合に応じて家賃が減額される(請求がなくても減額される定め)民法611条1項
残った部分だけでは住む目的を果たせない入居者から契約を解除できる民法611条2項
部屋全体が使えない(倒壊・全損など)賃貸借は終了する。以後の家賃は発生せず、通常の解約違約金の対象にもならない民法616条の2
壊れた設備・建物の修繕大家の義務。入居者に責任がある場合を除く民法606条1項
大家が動かない・急を要する入居者が修繕でき、必要費を請求できる民法607条の2・608条1項

実務では「何割減額か」を一律に決める基準はなく、被害の程度と期間で協議になります。家賃を一方的に止めると、後で滞納として扱われるおそれがあるので、①減額を求める根拠(使えない部分・期間・写真)、②希望する扱い(◯月分は◯割減、修繕完了まで免除 など)、③回答期限、を書面で送ります。回答がない、折り合わない場合は、自己判断で止める前に法テラスや自治体の相談窓口に相談してください。原状回復や敷金、支援金を含めたお金の話は被災した賃貸の家賃・敷金・保険・支援金|払う?戻る?もらえる?にまとめました。契約書の「修繕」「天災」「解約」の条項の読み方は賃貸契約書のチェックポイントが参考になります。

【1〜2週間】掃除・乾燥・消毒と災害ごみ

結論:浸水した部屋は「汚れを落とす→乾かす→消毒」の順。乾いていない状態で消毒しても効かない。消毒薬は必要最小限にする(厚生労働省「被災した家屋での感染症対策」)。

  • 作業時は長袖・長ズボン・厚手のゴム手袋・マスク・ゴーグルを着ける。けがをしたら医療機関に相談する。
  • 泥や汚れを水で洗い流し、拭き取ってから、ドアと窓を開け、扇風機も使って乾かす。
  • 乾いたあとに消毒する。消毒液の種類・濃度・対象別の使い方は、厚生労働省のリーフレット「浸水した家屋の感染症対策」に一覧がある。
  • 災害ごみ(浸水した家具・家電・畳など)は、自治体が臨時の集積所や収集方法を告知する。通常のごみ出しルールと異なるので公式情報を確認する。

消毒は自治体が実施したり薬剤を配布したりすることもあります。作業の前に自治体の案内を確認してください。

【2週間〜1か月】住み続けるか、引っ越すかを決める

結論:判断材料は「修繕の見込み」「衛生(カビ・臭い)」「再発リスク」「通勤・生活の継続性」「気持ち」の5つ。1か月以内に決めるのは、支援の申請期限と、被災地域で空室が一斉に埋まる部屋探しの現実があるから。

判断材料住み続ける寄り引っ越す寄り
修繕の見込み大家が日程と範囲を書面で示しているいつ直るか示されない・全部は直らない
衛生乾燥・消毒が完了し臭いが消えた床下・壁内が乾かずカビが繰り返す
再発リスク2階以上で、ハザードマップの浸水想定より上の階同じ条件でまた浸水しうる(1階・半地下・低地)
生活の継続通勤・通学・通院が維持できる周辺のライフラインや店の復旧が長引く
気持ち戻れば落ち着けるその部屋で眠れない・体調に出ている

「同じ部屋に戻るのが怖い」は、判断材料として正当です。心身の不調は我慢せず、自治体の保健センターや医療機関に相談してください。

【1か月】引っ越す場合の受け皿は、公的支援→民間の順で

結論:順番は、①賃貸型応急住宅(みなし仮設)、②公営住宅への入居、③UR都市機構の被災者向け提供、④民間の賃貸。①〜③は罹災証明の区分と災害の規模(災害救助法などの適用)で対象が決まるので、まず市区町村に「自分は対象か」を聞く。

受け皿だれが対象になりやすいか費用期間・注意
賃貸型応急住宅(みなし仮設)住家が全壊・全焼・流失し、自力で住宅を確保できない世帯。半壊で解体する場合や長期居住不能と認められる場合に広げる運用もある家賃・共益費・敷金・礼金・仲介手数料・火災保険等を都道府県が負担(実費)最長2年(災害救助法)。借家に住んでいた人は原則1年とする自治体の運用例あり
公営住宅への入居災害で住宅を失い、困窮していることが明らかな低所得の世帯収入に応じた家賃。一定期間減免されることがある自治体が募集。要件は自治体ごと
UR賃貸の被災者向け一時提供災害ごとにURが告知(例:2026年8月の千葉豪雨では家賃・共益費・敷金無料で6か月、罹災証明が必要、先着)無料の例が多い短期。告知はUR公式サイト
民間の賃貸上記の対象外、または待てない人自己負担。被災者生活再建支援金の加算(賃借50万円)が使える災害・区分もある審査・初期費用・家財の買い直しが現実的な壁

出典:内閣府「災害救助法の概要」(令和8年6月)、「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在)、石川県「賃貸型応急住宅の供与について」、R.E.port(2026年8月・UR都市機構の千葉豪雨対応)。金額・期間は災害と自治体で変わります。

民間で急いで探すときの現実

被災直後の部屋探しは、①同じ地域で空室が一斉に埋まる、②家財をゼロから買い直す、③勤め先や収入の証明が手元にない、の3つが重なります。優先順位を「通勤・通学が続けられる」「初期費用を抑える」「2階以上で、ハザードマップの浸水想定が低い場所」に絞ると探しやすくなります。初期費用の内訳と抑え方は賃貸の初期費用はいくら?、引越し費用は引越し費用の節約を参考にしてください。次の住まいを浸水リスクの面から選ぶ考え方は東京の住みたくない街ランキングの真実のハザードマップの節にもあります。

ヤスクスムのLINEでは、被災して急いで引っ越す方の相談も受けています。希望エリア・予算・間取り・時期の4項目を送っていただくと、提携不動産会社が条件に合う物件候補と初期費用の概算を返します。先に公的支援の対象かどうかを市区町村で確認してから、その結果を添えて相談いただくと、無駄な出費を避けやすくなります。

相談窓口一覧(2026年9月17日時点)

困りごと窓口連絡先
大家との家賃・修繕・解約のトラブル、保険や支援の法律相談法テラス 災害ダイヤル0120-078309(平日9〜21時・土曜9〜17時)
法的トラブル全般の案内法テラス・サポートダイヤル0570-078374(平日9〜21時・土曜9〜17時)
修理業者・便乗商法などの消費者トラブル消費者ホットライン188(最寄りの消費生活センターにつながる)
罹災証明・支援金・仮設住宅・災害ごみ市区町村の窓口「◯◯市 罹災証明書」「◯◯市 被災者支援」で公式サイトを検索
家財保険・地震保険の請求契約している保険会社の事故受付保険証券・契約書類に記載
電気・ガス・水道の復旧、料金の猶予各事業者災害時は料金の軽減・免除や支払い猶予が案内されることがある(内閣府「各種制度の概要」)

まとめ|今日やる3つ

  1. 片付ける前に、部屋を4方向・浸水の深さ・設備・家財の順で撮る。
  2. 管理会社(大家)と保険会社に、被害の日時・使えない部分・写真があることを文字で伝える。
  3. 市区町村の罹災証明書のページを開き、申請方法と必要書類を確認する。

その先の家賃・敷金・保険・支援金の詳細は被災した賃貸の家賃・敷金・保険・支援金へ。引っ越しを決めた方は、公的支援の確認を済ませたうえで、LINEで4項目(エリア・予算・間取り・時期)をお送りください。

出典(2026年9月17日確認)

  • 民法(e-Gov法令検索)606条・607条の2・608条・611条・616条の2・622条の2
  • 災害対策基本法90条の2/内閣府「罹災証明書の様式の統一化について」(令和2年3月30日)
  • 内閣府「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(令和8年6月)
  • 内閣府「災害救助法の概要」(令和8年6月)/「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在)
  • 政府広報オンライン「住まいが被害を受けたとき 最初にすること」
  • 厚生労働省「被災した家屋での感染症対策」/製品評価技術基盤機構(NITE)「浸水した家電製品から発火」
  • 財務省「地震保険制度の概要」/損保ジャパン「水災による被害」(支払条件)/保険法95条
  • 名古屋市「罹災証明書等の交付」/石川県「賃貸型応急住宅の供与について」/法テラス「相談窓口・法制度」/政府広報「消費者ホットライン188」/R.E.port(UR都市機構の千葉豪雨対応・2026年8月)

よくある質問

まとめ記事で全体像をチェック

具体的に動き始めるならLINEへ

LINEに以下4項目を送るだけで、提携不動産会社が確認のうえ、1〜2営業日以内に 物件候補と初期費用の概算 が届きます。

  • ① 希望エリア/勤務先・学校の最寄り駅
  • ② 家賃予算(月額)
  • ③ 間取り(ワンルーム / 1K / 1LDK 等)
  • ④ 引越し予定時期(未定でもOK)
LINEに4項目を送る(無料・60秒)見積無料・来店不要・契約義務なし