被災者支援制度一覧【2026年版】
賃貸に住む人が使える給付・貸付・減免・住まい・相談
被災者支援制度(賃貸入居者向け)とは?
被災者支援制度とは、自然災害で住まいや生活に被害を受けた人が使える国・自治体の給付・貸付・減免・現物支給・相談の総称で、内閣府が毎年「被災者支援に関する各種制度の概要」として一覧化している。2026年版(令和8年6月1日現在)は89制度で、そのうち賃貸に住む人が使えるのは42制度。使える制度は、市区町村が交付する罹災証明書の被害区分(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない)と、その災害への災害救助法・被災者生活再建支援法の適用、世帯の収入や状況で決まる。
賃貸に住んでいても支援制度は使える?
使えます。被災者生活再建支援金は「被災時に現に居住していた世帯」が対象で借家人も含まれ、賃貸型応急住宅・公営住宅・税や保険料の減免・就学援助も居住者向けです。持ち家向けなのは住宅の建設・購入・補修の融資などです。
内閣府の89制度のうち賃貸入居者が使えるのは42制度で、本文の6つの表にまとめています。建物の修繕は大家の義務(民法606条)なので、修繕系の制度は大家が使い、入居者は住まい・お金・減免・相談の制度を使う、と切り分けると迷いません。
どの制度が使えるかは何で決まる?
①罹災証明書の被害区分、②その災害に災害救助法・被災者生活再建支援法が適用されているか、③世帯の収入や状況(低所得・ひとり親・学生・勤め先の休業など)の3つです。
①は市区町村に申請して確定します。②は市区町村の被災者支援ページに「◯◯災害に災害救助法を適用」と告知されます。③で使える制度が増えるので、区分が軽くてもあきらめずに本文の「区分に関係なく検討できるもの」を見てください。
住むところが無いとき、どの順番で確認する?
賃貸型応急住宅(みなし仮設)→公営住宅→セーフティネット登録住宅や地域優良賃貸住宅→民間賃貸の順です。応急修理で戻れる部屋なら、修理期間中の仮設使用(原則6か月)もあります。
みなし仮設は家賃・共益費・敷金・礼金・仲介手数料・火災保険等を都道府県が実費負担し、最長2年です。対象は原則として住家が全壊・全焼・流失した世帯ですが、半壊で解体する場合などに広げる運用があります。まず市区町村に「自分は対象か」を聞いてください。
金額はいつの時点のもの?
内閣府「被災者支援に関する各種制度の概要」令和8年6月1日現在の値で、応急修理などの基準額は令和8年4月改定分です。2026年9月18日に確認し、毎年6月の資料更新に合わせて見直します。
住宅の応急修理は過去の年度に65万5千円・31万8千円と案内されていた例があり、基準額は年度で変わります。申請時は市区町村の最新案内で確認してください。
結論:内閣府「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在)の89制度のうち、賃貸に住む人が使えるのは42制度。使える制度は①罹災証明書の被害区分、②その災害に災害救助法・被災者生活再建支援法が適用されているか、③世帯の収入や状況、の3つで決まる。まず区分と法の適用を確定し、下の6分類の表から自分の困りごとに当たる行を探す。
この一覧は持ち家向けの住宅融資(災害復興住宅融資など)、事業者向け、自治体向けの制度を除き、賃貸入居者の立場で読み替えたものです。金額は令和8年(2026年)4月改定分を含む2026年9月18日時点の確認値で、毎年6月の内閣府資料の更新に合わせて見直します。被災直後の手順は賃貸で被災したらやること、家賃・敷金・保険の扱いは被災した賃貸の家賃・敷金・保険・支援金を先に読んでください。発生中の災害からの避難は気象庁・市区町村の発表に従ってください。
使い方|3つの入口を先に確定する
結論:制度名から探すより、「区分」「法の適用」「世帯の状況」を先に確定するほうが早い。区分は罹災証明書で、法の適用は市区町村の被災者支援ページで、世帯の状況は自分で確認できる。
- 罹災証明書の区分:市区町村に申請し、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない(一部損壊)のどれかを確定する。
- 法の適用:その災害に「災害救助法」と「被災者生活再建支援法」が適用されているかを市区町村の被災者支援ページで確認する。みなし仮設・応急修理・援護資金・支援金はこれが前提。
- 世帯の状況:低所得、ひとり親、学生がいる、勤め先が休業した、など。区分が軽くても使える制度がここで決まる。
区分別の早見表
| 罹災証明の区分 | 主に使える制度(法の適用が前提のものを含む) |
|---|---|
| 全壊 | 生活再建支援金(基礎100万円+加算)、賃貸型応急住宅、公営住宅、災害援護資金、税・保険料の減免 |
| 大規模半壊 | 生活再建支援金(基礎50万円+加算)、住宅の応急修理、災害援護資金(住居の半壊) |
| 中規模半壊 | 生活再建支援金(加算のみ)、住宅の応急修理、災害援護資金(住居の半壊) |
| 半壊 | 住宅の応急修理、災害援護資金、NHK受信料免除、母子父子寡婦福祉資金の住宅資金、JASSO災害支援金 |
| 準半壊 | 住宅の応急修理(36万7千円以内)、緊急の修理(ブルーシート) |
| 準半壊に至らない(一部損壊) | 区分に関係なく検討できるもの:雑損控除、地方税の減免・猶予、公共料金の特別措置、住居確保給付金、生活福祉資金、医療・介護の減免、国民年金保険料の免除(財産の1/2以上の損害) |
床上浸水は、NHK受信料の免除・JASSO災害支援金・母子父子寡婦福祉資金の住宅資金で独立の要件になっています。
1. 住むところ|仮住まい・入居・修理(8制度)
結論:住めなくなったら、賃貸型応急住宅(みなし仮設)→公営住宅→登録住宅や地域優良賃貸住宅→民間賃貸の順で確認する。みなし仮設は家賃だけでなく敷金・礼金・仲介手数料まで都道府県が負担するので、民間で自費契約する前に対象かどうかを聞く。修理で戻れる部屋なら、応急修理と修理期間中の仮設使用がある。
| 制度 | 要点(金額・内容) | 主な対象・条件 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 賃貸型応急住宅(みなし仮設) | 都道府県が民間賃貸住宅を借り上げて提供。家賃・共益費・敷金・礼金・仲介手数料・火災保険等、契約に不可欠な費用を実費で負担。救助期間は最長2年 | 災害救助法が適用された災害で、住家が全壊・全焼・流失し、自らの資力では住宅を確保できない世帯。半壊で解体する場合などに広げる運用がある | 市区町村・都道府県 |
| 住宅の応急修理 | 居室・台所・トイレなど日常生活に必要な最小限度の部分を、都道府県等が修理業者を通じて修理(現物給付)。基準額は大規模半壊・中規模半壊・半壊で75万7千円以内、準半壊で36万7千円以内(令和8年4月) | 災害救助法適用市町村で、罹災証明が大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊。自ら修理する資力がない世帯。修理が1か月を超える見込みなら期間中の応急仮設住宅の使用が可能(申込日から原則6か月) | 都道府県・災害救助法が適用された市町村 |
| 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理(ブルーシート展張等) | 屋根・外壁・窓などの損傷で雨水の浸入を放置すると被害が広がる住家に、ブルーシート等の資材の現物給付、または業者による展張。1世帯5万6,400円以内(令和8年4月)。災害発生日から10日以内 | 自治体が準半壊以上(相当)と判断した方。判断は職員の現場確認か本人が持参した写真で行う | 都道府県・災害救助法が適用された市町村 |
| 障害物の除去 | 土石・竹木などが住家や玄関に運び込まれて生活に支障がある場合、都道府県等が業者に委託して除去。1世帯平均14万8,600円以内(令和8年4月) | 居室・炊事場・玄関に障害物があり一時的に住めない状態で、自らの資力では除去できない方 | 都道府県・災害救助法が適用された市町村 |
| 公営住宅への入居 | 都道府県・市町村の公営住宅に入居。家賃は収入に応じて設定され、必要と認められれば一定期間減免されることがある | 災害で住宅を失い、現に住宅に困窮していることが明らかな低所得の方。資格要件は自治体が別に定めることがある | 都道府県・市町村 |
| 特定優良賃貸住宅等への入居 | 都道府県・市町村・住宅供給公社・民間土地所有者等が整備する特定優良賃貸住宅等に入居 | 災害等の特別の事情で入居が適当と都道府県知事が認める方(所得48万7千円以下で知事が定める額以下等の要件) | 都道府県・市町村 |
| 地域優良賃貸住宅への入居 | 都道府県・市町村・住宅供給公社・民間事業者等が整備する地域優良賃貸住宅に入居 | 災害等の特別な事情があり、自治体が入居を適当と認める世帯で所得38万7千円以下 | 都道府県・市町村 |
| セーフティネット登録住宅・居住サポート住宅への入居 | 入居を拒まない民間賃貸住宅等(登録住宅)に入居できる | 災害(発生から3年以内)で滅失・損傷した住宅に住んでいた方、災害救助法が適用された市町村に住所があった方等 | 都道府県・市町村 |
出典:内閣府「災害救助法の概要」(令和8年6月)、「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在)。UR都市機構は災害ごとに被災者向けの一時提供を告知することがあります(UR公式サイトで確認)。
2. もらえるお金|給付(8制度)
結論:柱は被災者生活再建支援金。借家人でも「被災時に現に居住していた世帯」として対象になる。区分が軽い、または法の適用がない場合は、住居確保給付金(家賃相当額)や雇用保険の特例が効く。
| 制度 | 要点(金額・内容) | 主な対象・条件 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 被災者生活再建支援金 | 基礎支援金: 全壊・解体・長期避難100万円/大規模半壊50万円。加算支援金: 建設・購入200万円/補修100万円/賃借50万円。中規模半壊は加算のみ(建設・購入100万円)。世帯人数1人は各3/4。使途は自由。申請は基礎13か月・加算37か月以内 | 10世帯以上の住宅全壊が発生した市町村等の災害で、住宅が全壊・大規模半壊・中規模半壊・解体・長期避難の世帯。被災時に現に居住していた世帯が対象で、借家人も含む | 市区町村・都道府県 |
| 災害弔慰金 | 生計維持者が死亡した場合500万円以下、その他の方は250万円以下(市町村条例で定める額) | 災害で死亡した方の遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母、いない場合は同居等の兄弟姉妹)。1市町村で住居5世帯以上が滅失した災害等 | 市町村 |
| 災害障害見舞金 | 生計維持者が重度の障害を受けた場合250万円以下、その他の方は125万円以下 | 災害による負傷・疾病で重い障害が残った方。災害要件は弔慰金と同じ | 市町村 |
| 住居確保給付金(生活困窮者自立支援制度) | 離職・休業等で住居を失うおそれがある人に、一定期間家賃相当額を支給。家計を改善するために転居が必要な人には転居費用を支給 | 生活に困窮する方(資産・収入の要件あり)。自立相談支援・家計改善支援などと組み合わせて使う | 自立相談支援機関(市区町村の相談窓口) |
| 雇用保険の失業等給付の特例 | 勤め先が被災して休業し、一時的に離職した場合、再雇用が予定されていても基本手当を受給できる特例 | 災害救助法が適用された市町村にある事業所に雇用され、やむを得ない休業で一時離職した方。激甚災害法25条が適用されれば休業のままでも対象 | ハローワーク(公共職業安定所) |
| 児童扶養手当等の特別措置 | 児童扶養手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当の所得制限に特例 | 障害者・児のいる世帯、児童扶養手当を受給している世帯 | 市町村 |
| 生活保護 | 生活・住宅・医療・介護・教育など8種類の扶助。住宅扶助で家賃が対象になる | 資産や能力等をすべて活用しても生活に困窮する方。扶養義務者の扶養が優先 | 福祉事務所 |
| JASSO災害支援金 | 10万円を支給 | 大学・短大・大学院・高専・専修学校(専門課程)の学生・生徒で、本人または生計維持者の住宅が半壊以上、床上浸水、または避難勧告が1か月以上続いた方 | 在籍する学校 |
3. 借りられるお金|貸付(6制度)
結論:給付の対象外、または給付だけでは足りないときは、災害援護資金(据置期間中は無利子)と生活福祉資金が候補。家財の3分の1以上の損害でも災害援護資金の対象になる。
| 制度 | 要点(金額・内容) | 主な対象・条件 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 災害援護資金 | 世帯主に1か月以上の負傷あり: 負傷のみ150万/家財の1/3以上の損害250万/住居の半壊270万/全壊350万円。負傷なし: 家財150万/半壊170万/全壊250万/滅失・流失350万円。年3%以内で条例で定める率(据置期間中は無利子)、据置3年以内、償還10年以内 | 世帯主が申請。所得制限あり(前年の総所得 1人220万円/2人430万円/3人620万円/4人730万円以下 等)。災害救助法が適用された市町村がある災害等 | 市町村 |
| 生活福祉資金 緊急小口資金・福祉費(災害援護費) | 緊急小口資金: 10万円以内・無利子・据置2か月・償還12か月。災害援護費: 150万円目安、保証人ありで無利子(なしは年1.5%)、据置6か月・償還7年。大規模災害時は特例で拡大されることがある | 低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯。災害援護費は災害援護資金の対象世帯を除く | 都道府県・市町村の社会福祉協議会 |
| 生活福祉資金 福祉費(住宅補修費) | 被災した住宅の補修等に250万円目安。保証人ありで無利子(なしは年1.5%)、据置6か月・償還7年 | 低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯。災害援護資金の対象世帯を除く | 社会福祉協議会 |
| 母子父子寡婦福祉資金(住宅資金を含む) | 住宅資金は200万円以内。保証人ありで無利子(なしは年1.0%)、据置6か月・償還7年。被災した母子・父子家庭・寡婦には償還金の支払猶予などの特別措置 | 母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦。住宅資金は全壊・半壊・全焼・半焼・流出・床上浸水等の被害を受けた世帯 | 都道府県・市の福祉事務所 |
| 国の教育ローン | 学生・生徒1人あたり350万円以内。学校納付金・受験費用・通学費用などが対象 | 世帯年収の上限あり | 日本政策金融公庫 教育ローンコールセンター 0570-008656 |
| 日本学生支援機構の貸与型奨学金(緊急採用・応急採用) | 災害で家計が急変した学生・生徒に奨学金を貸与 | 大学・短大・大学院・高専・専修学校(専門課程)の学生・生徒 | 在籍する学校 |
4. 払わなくてよい・待ってもらえる|減免・猶予(8制度)
結論:罹災証明の区分に関係なく検討できる制度が多い。国税は雑損控除か災害減免法の有利な方、地方税は減免・猶予・期限延長、医療費の窓口負担や国民年金保険料の免除は財産の損害割合が要件になる。
| 制度 | 要点(金額・内容) | 主な対象・条件 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 国税の特別措置 | 申告・納付期限の延長、納税の猶予、予定納税の減額、給与所得者の源泉所得税の徴収猶予・還付、所得税の軽減(雑損控除か災害減免法の有利な方を選択) | 期限延長は期限までに申告・納付できない方。納税猶予は財産の概ね1/5以上の損失等。源泉徴収猶予は住宅・家財の損害が価額の1/2以上かつ所得の見積額1,000万円以下等。雑損控除は生活に通常必要な資産に損害を受けた方。災害減免法は住宅・家財の損害が価額の1/2以上で、その年の所得が1,000万円以下の方 | 税務署 |
| 地方税の特別措置 | 個人住民税・固定資産税・自動車税などの減免、徴収の猶予、申告・納付期限の延長(条例で一律延長の場合は手続き不要) | 財産等に被害を受け、一定の要件を満たす方 | 都道府県・市町村の税務課 |
| 医療保険・介護保険の保険料・窓口負担の減免等 | 国民健康保険・後期高齢者医療の保険料と窓口負担の減免・支払猶予、健康保険等の窓口負担の減免、介護保険料・利用者負担の減免 | 災害等による収入減少などで支払いが困難と認められる方。保険者ごとに扱いが異なる | 加入している医療保険者・介護保険者、市町村 |
| 国民年金保険料の免除等 | 申請により保険料の納付が免除等される | 住宅・家財その他の財産におおむね2分の1以上の損害を受けた方 | 市町村の国民年金窓口・年金事務所 |
| 障害福祉サービス等の利用者負担金の減免 | 利用者負担額の減免 | 災害等による収入減少で負担が困難な方。対象は都道府県・市町村が定める | 障害福祉担当窓口 |
| 公共料金・使用料等の特別措置 | 自治体所管の公共料金・施設使用料・保育料等の軽減・免除。電気・ガス・電話料金等の軽減・免除が実施されることがある | 対象は都道府県・市町村・関係事業者が定める | 都道府県・市町村・各事業者 |
| NHK受信料の免除 | 受信料が一定期間免除 | 受信契約の住所の建物が半壊・半焼または床上浸水以上の被害 | NHK 0570-077-077 |
| 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン | 災害前のローンが返せなくなったとき、破産などの法的手続によらず債務の免除・減額を申し出られる。義援金等や財産の一部を手元に残せ、個人信用情報に登録されない。登録支援専門家の手続支援が無料 | 災害救助法が適用された自然災害の影響で、住宅ローン・事業性ローン等の返済が困難な個人・個人事業主 | 最も多額のローンを借りている金融機関 |
5. 子どもの学校・学費(6制度)
結論:学用品の支給から大学の授業料減免まで、「災害による家計急変」を理由に審査し直してもらえる制度が揃っている。窓口は学校か都道府県。
| 制度 | 要点(金額・内容) | 主な対象・条件 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 教科書等の無償給与 | 教科書・教材・文房具・通学用品を支給 | 災害救助法適用市町村で、住宅の被害により学用品を失った小・中・高等学校等の児童生徒 | 都道府県・市町村 |
| 小・中学生の就学援助措置 | 学用品費・新入学用品費・通学費・校外活動費・学校給食費等を援助 | 災害による経済的理由で就学が困難になった児童生徒の保護者。避難中でも利用できる | 都道府県・市町村・学校 |
| 高等学校等就学支援金等 | 高校生等の授業料を支援 | 国内に住所がある高校生等。家計急変時は急変後の収入で審査 | 都道府県・学校 |
| 高校生等奨学給付金 | 授業料以外の教育費を支給 | 家計急変による経済的理由から所得要件等を満たすと都道府県が認める方 | 都道府県・学校 |
| 高等教育の修学支援新制度(家計が急変した学生) | 給付型奨学金と授業料等減免 | 災害等で家計が急変した学生。急変後の収入見込みで審査 | 在籍する学校、日本学生支援機構 奨学金相談センター 0570-666-301 |
| 大学等授業料等減免措置 | 各学校が授業料等を減額・免除(基準は学校ごと) | 災害で家計が急変し納付が困難な学生 | 在籍する学校 |
6. 相談と手続き(6制度)
結論:入口は罹災証明書。大家との家賃・修繕・解約のトラブルは法テラスの災害ダイヤル、便乗商法や修理トラブルは188、気持ちの面はよりそいホットラインへ。
| 制度 | 要点(金額・内容) | 主な対象・条件 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 罹災証明書 | 市町村が住家の被害の程度を証明する書類(災害対策基本法90条の2)。全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない(一部損壊)の区分で、支援制度の入口になる | 被災者本人の申請。片付け前の写真があると調査が円滑 | 市区町村(名古屋市は区役所総務課) |
| 法テラス 法的トラブル等に関する情報提供 | 法制度や適切な窓口を無料で案内。災害専用のダイヤルもある | 利用の制限なし | サポートダイヤル 0570-078374/災害ダイヤル 0120-078309 |
| 法テラス 民事法律扶助 | 弁護士・司法書士による無料法律相談、費用の立替え | 資力基準以下の方(月収の目安: 単身18万2千円以下、東京・大阪などの大都市は20万200円以下 等) | 法テラス各地方事務所 |
| よりそいホットライン | 24時間365日の無料電話相談。どんな相談にも寄り添い、解決の方法を一緒に探す | 制限なし | 0120-279-338 |
| 消費者ホットライン | 最寄りの消費生活センター等を案内。修理・便乗商法のトラブルに | 制限なし | 188 |
| 災害等廃棄物処理事業 | 片付けごみ・がれきの収集運搬処分、損壊家屋の解体などの費用を国が市町村に補助。住民は自治体の災害ごみの案内に従って出す | 実施主体は市町村 | 市区町村 |
賃貸入居者が見落としやすい5つ
- 住居確保給付金:休業や離職で家賃が払えなくなったとき、一定期間家賃相当額が支給される。罹災証明の区分と関係なく、市区町村の自立相談支援機関で相談できる。
- 医療保険の窓口負担の減免:被災後の通院で窓口負担が減免されることがある。加入している保険者に確認する。
- 国民年金保険料の免除:住宅・家財などの財産におおむね2分の1以上の損害があれば申請できる。家財が全部だめになった1階の部屋はここに当たりうる。
- セーフティネット登録住宅:災害から3年以内なら、入居を拒まない登録住宅に入居できる。民間で断られ続けるときの選択肢。
- 雇用保険の一時離職の特例:勤め先が被災して休業したとき、戻る前提でも基本手当を受けられる。ハローワークで確認する。
対象外・注意|持ち家向け、自治体独自の支援、年度で変わる金額
- 持ち家向けの制度:災害復興住宅融資(建設・購入・補修)、住宅金融支援機構の返済方法変更、リフォーム税制などは住宅の所有者向け。賃貸では大家の領域なので、建物の修繕は大家の修繕義務と応急修理制度の話になる。
- 法の適用が前提の制度:みなし仮設・応急修理・障害物の除去・緊急の修理は災害救助法、生活再建支援金は被災者生活再建支援法の適用が必要。小規模な災害では適用されないことがある。
- 自治体独自の支援:見舞金・家賃補助・引越し費用の助成などを独自に設ける自治体がある。この一覧には載っていないので、市区町村の被災者支援ページを確認する。
- 金額は年度で変わる:住宅の応急修理・障害物の除去・緊急の修理の基準額は令和8年4月改定分。過去の年度では応急修理が65万5千円・31万8千円と案内されていた例があり、毎年見直される。
- この記事は一般情報:個別の可否は市区町村と各窓口の判断です。宅地建物取引業法の重要事項説明の代替にもなりません。
引っ越す場合の相談
公的支援の対象かどうかを市区町村で確認したうえで民間の賃貸に移る場合、ヤスクスムのLINEで希望エリア・予算・間取り・時期の4項目を送っていただくと、提携不動産会社が条件に合う物件候補と初期費用の概算を返します。初期費用の内訳は賃貸の初期費用はいくら?、引越し費用は引越し費用の節約を参考にしてください。
更新と出典(2026年9月18日確認)
この一覧は毎年6月の内閣府資料の更新に合わせて点検し、金額や要件が変わった行を更新します。次回の点検予定は2027年6月です。最新の情報は内閣府防災情報ページと市区町村の被災者支援ページで確認してください。
- 内閣府「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在)
- 内閣府「災害救助法の概要」(令和8年6月)/「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(令和8年6月)
- 公益財団法人都道府県センター「被災者生活再建支援金 支給概要」
- 国税庁タックスアンサーNo.1110「雑損控除」/法テラス「相談窓口・法制度」/名古屋市「罹災証明書等の交付」
- 民法・災害対策基本法(e-Gov法令検索)
よくある質問
もっと具体的な金額が知りたい方へ
LINEに以下4項目を送るだけで、提携不動産会社が確認のうえ、1〜2営業日以内に 初期費用の概算と物件候補 が届きます。
- ① 希望エリア/勤務先・学校の最寄り駅
- ② 家賃予算(月額)
- ③ 間取り(ワンルーム / 1K / 1LDK 等)
- ④ 引越し予定時期(未定でもOK)